薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援について
(令和5年3月1日時点)

◆請求様式



◆事業の開始・終了時期について
   開始:令和5年3月1日より
   終了:令和6年2月末日まで(※実施期間の途中で予算上限に達した場合、その時点で終了)


◆事業の内容について
1.新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して 調剤及び電話等による服薬指導等を行い、患者宅等に配送業者により薬剤を配送又は薬局の従事者 (薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の費用の補助
1)補助額
記号  配送方法 配達・配送費 患者負担
CoV自宅・CoV宿泊  薬局の従事者(薬剤師以外)が届けた場合 交通費(実費) 0円
配送業者 配送料(実費)
実際に負担した配送料及び交通費の実費額を上回る額の請求は認められない。
請求額には振込手数料・代引き手数料等の支払いに係る各種手数料、配送に係る人件費は含まない。
患者と相談の上、適切な配送方法を選択すること。
配送業者を使用する際は、品質保持の確保や緊急性等を考慮した上で、適切と考えられる方法を利用すること。
1件あたりの補助額は、国との調整により、前年の全国平均単価近似値にならい、上限1,000円とする。

2)請求方法
 月ごとの集計を県薬を通じて申請

3)根拠資料
 配送費の請求の根拠となる資料を保存し、その写しと下記の請求様式を県薬に提出すること。
薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業請求様式
 公共交通機関(電車・バス)の場合、領収書の発行が難しい場合があるため、 客観的に証明できるものとして、移動経路の記録及び料金の記録で対応することも可能。 また、公共交通機関(電車・バス)が事業の対象として想定されるが、緊急時や移動手段が他にない時など、 利用せざるを得ない状況においてタクシーを利用することは差し支えない。

 記録例:(電車・バスの場合)
 利用日/従事者氏名/目的地(届け先)/利用交通機関名/利用区間(A駅〜B駅)/料金
 を記録する等。

 請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等の写し)の提出については、 配送業者からの請求書(一覧)が設定された締め切り日に間に合わない等も考えられるため、 伝票の写しで対応することも可能とします。

 資料の提出にあたっては、可能な限り、電子媒体(スキャン、スマートフォン等で撮影した写真等)による提出を検討いただき、 個人情報はマスキングを行うことにご留意ください。
請求書や領収書がある場合には、配送伝票の写しの提出は不要ですが、薬局においては請求の根拠として適切に保管願います。

4)支払方法
 県薬からの振り込み予定(事業終了後一括)

2.電話等による服薬指導等及び薬剤の配送(本事業の補助対象とならないものも含む)の実施状況の把握
 薬剤交付支援事業の検証のため、電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況については、 本事業の補助対象ではないもの(0410対応)も含め、送料支援申請の様式に記入し報告が必要。