2024.11.7

薬剤師の皆様へ

外来化学療法に関する連携充実加算について(医科点数)

特定薬剤管理指導加算2の対象となる研修会の開催予定

開催予定       演題       主催病院名  開催方法
2024年12月16日
19:30~20:30
令和6年度がん化学療法と地域連携に係る研修会共催
・山口大学医学部附属病院薬剤部
・(一社)宇部薬剤師会
対面
宇部市総合福祉会館 
2階 ボランテイア交流ホール(大)
2024年9月5日
19:00~20:30
(終了)
令和 6 年度 がん治療講習会
【連携充実加算】および【特定薬剤管理指導加算2】における研修会
⼭⼝県⽴総合医療センター対面
ルルサス防府
2F多⽬的ホール

※申し込み不要
2024年9月4日
19:00~19:45
(終了)
2024年度 外来がん治療地域連携研修会in山口宇部山口宇部医療センターWEB開催(ZOOM)

※山口県内医療機関 薬剤部の皆様へ

対象となる研修会開催のご予定がありましたら、山口県薬剤師会事務局までご連絡いただきますようお願いします。

連絡先メールアドレス:office@yama-yaku.or.jp

外来化学療法加算1を算定している病院(2023年6月時点)

○ 岩国医療センタ山口赤十字病院下関医療センター
 周東総合病院小郡第一総合病院下関市立市民病院
光市立光総合病院宇部記念病院関門医療センター
周南記念病院宇部興産中央病院 済生会下関総合病院
 徳山中央病院セントヒル病院新南陽市民病院
小野田赤十字病院○ 山口宇部医療センター 都志見病院
防府胃腸病院 山口大学医学部附属病院萩市民病院
 山口県立総合医療センター山陽小野田市民病院美祢市立病院
佐々木外科病院山口労災病院 長門総合病院
済生会山口総合病院

赤字:連携充実加算あり
○:がん拠点病院
外来化学療法加算1  連携充実加算  150点(月1回)

算定要件

(1) 化学療法の経験を有する医師又は化学療法に係る調剤の経験を有する薬剤師が、抗悪性腫瘍剤等の副作用の発現状況を評価するとともに、副作用の発現状況を記載した治療計画等の文書を患者に交付 すること。
※ 患者に交付する文書には、①実施しているレジメン、②レジメンの実施状況、③抗悪性腫瘍剤等の投与量、④主な副作用の発現状況、⑤その他 医学・薬学的管理上必要な事項が記載されていること。
(2)略

施設基準

(1) 外来化学療法加算1に係る届出を行っていること。
(2) 略
(3) 地域の保険薬局等との連携体制として、次に掲げる体制が整備されていること。
 ア 当該保険医療機関で実施される化学療法のレジメンをホームページ等で閲覧できるようにしておくこと。
 イ 当該保険医療機関において地域の薬局薬剤師等を対象とした研修会等を年1回以上実施すること。
 ウ 保険薬局等からのレジメンに関する照会等に応じる体制を整備すること。また、当該体制について、ホームページや研修会等で周知すること。
(4) (略)
(5) 令和2年3月31日時点で外来化学療法加算1の届出を行っている保険医療機関については、令和2年9月30日までの間に限り、上記(3)のイの基準を満たしているものとする。

疑義解釈

・新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについてその26

問3 連携充実加算について、「当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等を年1回以上実施すること。」とされているが、新型コロナウイルス感染症の影響により対面で実施することが困難な場合について、情報通信機器を用いて研修会を実施してもよいか。
答 新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いとして、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な情報通信機器を用いて研修会を開催しても差し支えないものとする。

・2020年診療報酬改定 疑義解釈資料その30

問3 連携充実加算の施設基準について、「当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等を年1回以上実施すること。」とされているが、当該施設基準を新規に届け出る場合、どのような取扱いとなるか。
当該施設基準の届出時点で、届出日から1年以内に当該研修会等を開催することが決まっている場合については、「当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等を年1回以上実施すること。」の要件を満たしているものとしてよい。なお、届出時に研修会等の開催予定日が分かる書類を添付すること。
問4連携充実加算の施設基準について、「令和2年3月31日時点で外来化学療法加算1の届出を行っている保険医療機関については、令和2年9月30日までの間に限り、上記(3)のイの基準を満たしているものとする。」とされているが、令和2年3月31日時点で外来化学療法加算1の届出を行っている保険医療機関であって、研修会の開催が令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間に決まっている場合について、令和2年10月1日以降、どのような取扱いとなるか。
「当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等を年1回以上実施すること。」の要件を満たしているものとみなしてよい。なお、その場合は、令和2年10月12日までに、研修会等の開催予定日が分かる書類を届け出ること。

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈(令和5年5月8日以降)

問12  特定薬剤管理指導加算2の施設基準において、「保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会」に保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師が年1回以上参加することが求められているが、当該研修会はリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて実施されるものでも差し支えないか。
よい。