試験検査機器取扱い要領
山口県薬剤師会学校薬剤師部会 試験検査機器取扱い要領
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01目的
この要領は、学校薬剤師部会が所管する試験検査機器(以下「機器」という)の適正な保管管理と会員等の使用上の利便を図ることを目的とする。
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02保管
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01
機器は、山口県薬剤師会に常置することを原則とする。
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02
保管・管理責任者は、山口県薬剤師会学校薬剤師部会長及び山口県薬剤師会事務局学薬担当職員(以下「事務局」という)をもって充てる。
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01
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03使用
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01
機器の使用にあたっては、別紙様式による「試験検査機器借用申込書」を事務局に提出し、承認を受けるものとする。ただし、学校薬剤師部会長の承認を得た場合はこの限りでない。
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02
試験検査に使用する試薬及び消耗品(例:試験管、シャーレー等)は、試験実施者がそれぞれ持参するものとする。ただし、学校薬剤師部会長がこの使用を承認した場合はこの限りではない。
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01
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04貸出し
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01
学校薬剤師部会が指定する機器(別表)については、県学薬部会員に貸出すことができる。この場合、借用者は別紙様式による「 試験検査機器借用申込書」を事務局に提出して貸出しを受けるものとする
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02
借受けた機器は、これを他に貸与してはならない。また、あらかじめ借用申込書に記載した返納期日までに事務局に返納するものとする。なお、貸し出し期間は、原則として10日間とする。
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01
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05点検
部会長は、その責任において定期的に機器の数量及び性能等を点検する
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06故障・破損・紛失等の際の措置等
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01
機器の故障、破損、紛失等を発見した者は、直ちに部会長または事務局に連絡する。
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02
機器を故障、破損、粉失させた場合は、当該借用申込者がその責任において弁済することを原則とする。
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03
機器の購入及び修理については、理事会において決定する。ただし、消耗機器の購入については、部会長が決定することができる。
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01
附則 この要領は、令和2年4月1日から施行する。
学校環境衛生検査用貸し出し機器一覧表
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